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広島高等裁判所岡山支部 昭和34年(ナ)1号 判決 1960年1月29日

原告 (第一号事件)佐野重義 外二名 代理人 山村利宰平

(第二号事件)橋本正雄 外二名 代理人 寺田熊雄 外一名

被告 岡山県選挙管理委員会 代表者兼代理人 軸原憲一

主文

昭和三十三年六月二十九日施行せられた新見市議会議員選挙の選挙及び当選の効力に関する第二号事件原告らの訴願に対し、被告が同年十二月十二日なした裁決中第一号事件原告佐野重義の当選の効力に関する部分の裁決を取り消す。

第一号事件原告平野一雄、同吉田頼夫並びに第二号事件原告三名の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用中第一号事件原告佐野重義と被告との間に生じた分は被告の負担とし、第一号事件原告平野一雄、同吉田頼夫並びに第二号事件原告三名と被告との間に生じた分はそれぞれ同原告らの負担とする。

事実

第一号事件原告ら訴訟代理人は「昭和三十三年六月二十九日施行せられた新見市議会議員選挙の選挙及び当選の効力に関する第二号事件原告らの訴願に対し被告が同年十二月十二日なした裁決中当選の効力に関する部分の裁決を取り消す、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、第二号事件原告ら訴訟代理人は「前同裁決中選挙の効力に関する部分の裁決を取り消す、前同新見市議会議員選挙は無効とする、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その各請求原因事実を次のように述べた。

第一、第一号事件原告ら訴訟代理人において、

(一)、第一号事件原告佐野重義、平野一雄、吉田頼夫はいずれも昭和三十三年六月二十九日施行せられた新見市議会議員の一般選挙に立候補し、それぞれ三百九十三票、三百六十八票、三百六十七・一四票の得票で順次最下位当選人となつたところ、右選挙及び当選の効力に関しその順次最上位落選者となつた第二号事件原告らより新見市選挙管理委員会に異議申立をなし、同年八月十一日右異議申立棄却の決定を受けたので、さらに被告委員会に訴願を提起した結果、被告は同年十二月十二日右訴願中当選の効力に関する部分について第一号事件原告三名の右当選は無効とする旨の裁決をなし、該裁決は同月十六日発行の岡山県選管告示第四十九号をもつて告示せられた。

(二)、右当選無効の裁決理由は、要するに前記選挙において有効投票として処理せられている投票中新見市第二投票所でなされた代理投票合計十七票が無効投票である。即ち、同投票所では投票管理者が代理投票の補助者として、右十七票中六票については投票立会人の意見を聞かないで投票立会人三人のうちの一人及び自己を選任し、三票については投票立会人の意見を聞かないで投票立会人三人のうちの一人及び投票所事務従事者一人を選任し、八票については投票立会人から選任したものについてのみ投票立会人の意見を聞いて投票立会人三人のうちの一人及び投票立会人の意見を聞かないで投票所事務従事者一人を選任したものであつて、この代理投票の補助者が投票立会人の意見を聞かなかつたという違法手続の下に選任され、しかも投票管理者自らも補助者となつてなした投票があることは、代理投票が適法な管理の下に行われた場合とその結果が異つていないということを得ず、又選挙の理念とする投票の自由公正をも担保するを得ないものであるから、右十七票全部は無効投票であると判定し、従つてそれが一人の候補者に加えられる数は、最も多い場合は十七票であるから、落選者のうち最多数の得票数を得た者の得票数三百六十六・九票に十七票を加えた数三百八十三・九票よりも当選者のうちその得票数から十七票を減じた数が少ないものについては当選に異動を生ずる可能性があるとすべきところ、第一号事件原告三名の前記各得票数より十七票を減じた数は、いずれも三百八十三・九票よりも少ないので、右三名の当選は無効であるというにある。

(三)、しかしながら、右裁決は次の理由により不当である。

(1)  右裁決においては前記新見市第二投票所の投票管理者が代理投票の補助者を選任するに当つて、投票立会人の意見を聞かなかつたという補助者選任手続上の瑕疵を指摘するが、かかる瑕疵は毛頭存せず、右投票管理者において正規の手続に従い代理投票を申請する各選挙人ごとに、その都度投票立会人の意見を聞いてその補助者を選任したものであり、仮りに然らずとするも当日の投票開始前に代理投票の申出があつた場合の補助者選任について、予め投票立会人の意見を聞いていて、その打合せに基いて補助者を選任したものであるから、補助者の選任手続はすべて適法に行われたものである。

(2)  投票管理者自らが代理投票の補助者となつたとしても、その間同席の投票管理者の職務代理者が遅滞なくその管理事務を掌握していたから、この一事は当選の効力に何らの影響をも及ぼすものではない。

(3)  右裁決のとおり代理投票十七票がたとえ全部無効投票であるとしても、この場合には須らく公職選挙法第二百九条の二の規定に従い各候補者の得票数からこれを按分減削して当選人を確定すべきものであつて、右裁決に示された方法により当選の効力を決することは不当である。

(四)、被告は本訴において後記答弁第一の(二)のとおり右投票管理者が当該選挙の立候補者の長男であつて、かかる立場にある投票管理者が投票立会人の意見を聞かないで、自ら代理投票の補助者となり又は他の者を補助者に選任したものであるから、その代理投票の自由公正に疑惑を抱かせることは否定すべくもないから、右裁決がその十七票の代理投票を無効としたのは正当であると主張するが、この主張は右裁決に示された以外の新事実を主張するものであるから、このような追加主張は許されないものである。仮りに、右追加主張が許されるとしても、右のような立場の者が投票管理者になることを禁止した規定はないし、右投票管理者本人は新見市吏員でその適任者であり、しかもその職務代理者も同席して投票管理にあたつていたので、何ら管理事務に疑惑を生ずべきいわれも存しない訳であるから、右主張は正鵠を得たものではない。

(五)、よつて、ここに被告のなした右第一号事件原告らの当選無効の裁決の取消を求めるため、本訴に及ぶものである。

第二、第二号事件原告ら訴訟代理人において、

(一)、第二号事件原告らはいずれも前記新見市議会議員選挙に立候補したものであるが、右選挙は次の理由により無効である。

(1)  右選挙の新見市第二投票所における投票管理者は、右選挙の立候補者の長男であるが、代理投票の補助者を選任するについて投票立会人の意見を聞くことなく、自ら代理投票の補助者となり又は投票立会人三人のうちの一人を補助者に選任してその者が代理投票の補助事務に従事している間も投票立会人を補充しないで、法定数の投票立会人の立会を欠いだまま選挙人十七人以上についての代理投票を行い、且つ点字投票を申出た選挙人に対し「点字投票をせず、自分に代理投票をさせてくれ」と要求す等不当に職務を逸脱した振舞をし、そのために右代理投票が行われた間に約六百人の投票がなされたのに、投票管理者は選挙人の確認その他のその職務を行い得ず、投票立会人は法定数を欠き一般投票の監視をなし得ない結果を招いた。

(2)  右第二投票所では点字投票を申出た選挙人に対し故意に選挙管理委員会の印影の顕出していない投票用紙を与えて投票せしめ、この投票は開票の際無効投票として処理されていて、これは正に投票権を剥奪したに等しく、それは単に該投票の効力のみでなく、選挙の結果に異動を及ぼすものである。

(3)  新見市選挙管理委員会は新見市内の約二百名の選挙人に対し、投票所入場券を各一人二枚以上交付して二重投票の可能性を生ぜしめ、その内数十名をして異る投票所で二重投票をさせ、しかも各投票所では投票した選挙人についての選挙人名簿への投票済表示の記入は単に「/」の印を付するのみで、容易に抹消のできる状態に置いていた。

(二)、そこで、第二号事件原告らは右理由により新見市選挙管理委員会に対し選挙及び当選の効力についての異議申立をなし、昭和三十三年八月十一日右異議申立棄却の決定を受けたので、さらに被告委員会に訴願を提起した結果、被告は同年十二月十二日右訴願中選挙の効力に関する部分の訴願を棄却する旨の裁決をなし、該裁決は同月十六日発行の岡山県選管告示第四十九号をもつて告示せられたが、右裁決は不当のものである。

(三)、ところで、その後の調査によつて、さらに右選挙が無効となるべき事由の存することが判明したので、これをここに附加主張する。

(1)、新見市選挙管理委員会は本件選挙に関して投票立会人は当然代理投票の補助者となるべきもののような誤れる指導をしていたものであつて、その結果新見市の五十一個所の投票所全部において投票管理者は投票立会人の意見を聞かないで代理投票の補助者として投票立会人を選任していたものであり、従つてまた投票立会人の法定数を欠く違法な投票管理下で一般投票の監視をなし得ない状況の下に一般投票が行われたものである。即ち、本件選挙の投票録の上でこの点の違反行為が現われているのは前示第二投票所の投票録に加えて、後記二十三個所の投票所の投票録であるが、それ以外の投票所においても実際には右違反行為が行われたのに拘らず、この違反行為を隠蔽するためその当該投票録の関係部分を改ざん訂正せられたものというべく、このことは現に第三七投票所の投票録については投票管理者がこの違反部分を故意に改ざんしたことが証拠によつて証明されていることに徴し容易に推察されるのである。

(2)、仮りに右主張が認められないとしても、新見市の五十一個所の投票所中少くとも前記第二投票所以外の第五乃至第七、第一二、第一三、第一五、第一八乃至第二二、第二四乃至第二九、第三七、第三八、第四五乃至第四七、第四九の合計二十三個所の投票所においては、投票立会人が代理投票の補助者となり、就中右第十八投票所では投票立会人の外投票管理者もその補助者となつていて、これを詳述すると次の表のとおりである。

表<省略>

そして、右表の各投票所においては、前記第二投票所の場合と同様、投票管理者は多数の一般投票が行われている間、事務多忙の裡に投票立会人(各投票所毎にいずれも三名が就任していた)の意見を聞くことなく代理投票の補助者を選任して代理投票をなさしめ、且つ自らの職務たる選挙人の確認その他の職務を尽さなかつたし、投票立会人は右表の如く代理投票の補助者に選任され、その補充がなされなかつたため、少くともその間これが法定数を欠き、一般投票の監視をなし得ない結果を招来したものである。

四、被告は第二号事件原告らが本件の異議及び訴願の手続において主張しなかつた事実を新たに主張することは許されない旨主張するが、第二号事件原告らとしては従来本件の投票録等の選挙に関する文書を自由に閲覧することは許されておらず、本訴で初めて右文書を証拠資料として閲覧する機会が与えられ、これによつて右(三)記載の新たな違反事実の存在を発見したものであるから、これを本訴で新たに附加主張することが許されるのはむしろ当然といつてよいものである。

(五)、以上の次第により右選挙には幾多の選挙の規定違反が存し、この違反行為は右選挙の結果に異動を及ぼすべきことは明らかであるから、右選挙の効力に関する訴願を棄却した裁決を取り消し、右選挙は無効である旨の裁判を求めるため、本訴に及ぶものである。

被告訴訟代理人は第一並びに第二号事件について、第一号事件原告ら、第二号事件原告らの請求はいずれも棄却する、訴訟費用は右原告らの負担とするとの判決を求め、その答弁を次のように述べた。

第一、第一号事件の答弁

(一)  請求原因(一)及び(二)記載の各事実についてはこれを認めるが、右(二)の事実に反する請求原因(三)記載の事実はすべて否認する。

(二)  新見市第二投票所における代理投票十七票を無効投票とする理由をさらに附加主張する。即ち、同投票所の投票管理者は当該選挙における立候補者竹井益太郎の長男であつて、選挙の自由公正の見地よりすれば、かかる立場にある者が投票管理者の地位に就くことがそれ自体決して好ましいことではなく、ましてその投票管理者において投票立会人の意見を聞くことなく、自ら代理投票の補助者となり又は他の者を補助者に選任したものであるから、その代理投票については著しく他人の疑惑を招き、それが自由公正に行われたことを保し難いものといわねばならないので、右代理投票十七票は全部無効投票とすべきものである。

第二、第二号事件の答弁

(一)  先ず、請求原因(一)の冒頭記載事実のとおり第二号事件原告らが立候補者であつたこと及び請求原因(二)記載のとおりの異議申立並びに訴願提起とこれに対する異議決定並びに訴願裁決の行政処分がなされたことはすべて認める。

(二)  請求原因(一)の(1) の事実について。新見市第二投票所の投票管理者が当該選挙における立候補者の長男であつて、代理投票の補助者として同投票所でなされた代理投票十七票のうち六票については投票立会人の意見を聞かないで、投票立会人三人のうちの一人及び自己を選任し、三票については投票立会人の意見を聞かないで、投票立会人三人のうちの一人及び投票所事務従事者一人を選任し、八票については投票立会人から選任したものについてのみ投票立会人の意見を聞いて、投票立会人三人のうちの一人及び投票立会人の意見を聞かないで投票所事務従事者一人を選任しており、投票立会人のうちから選任された補助者か補助事務に従事している間も投票立会人の補充をしないで投票立会人の法定数を欠いだまま投票が行われていたこと及び投票管理者が点字投票を申出た一人の選挙人に対し点字投票用紙を用意していなかつた関係で代理投票にしてくれと云つた事実の存することは認めるが、しかしこの点字投票を申出た選挙人については結局代理投票をしないで、即時点字投票をしてもらつたものであるから、この点は問題とならないし、代理投票の数も右の十七票に限定されていて、その間に行われた一般投票の数は確認できないが、右代理投票は一時になされたものではなく、その所要時間も各二、三分程度で間断的になされたものに過ぎず、一般投票も多数一時に殺到して混雑したようなことはなく概ね閑散であつたから、投票管理者若しくはその職務代理者において選挙人の確認等職務を執行するにつき毫も支障なく、投票立会人においても、前記の如くその法定数を欠くるところがあつたが、一般投票の監視等職務執行につき何ら差支えなく、終始順調に投票が行われたので、前記諸事情は選挙の効力には影響を及ぼすものではない。

(三)  請求原因(一)の(2) の事実について、右第二投票所で点字投票を申出た選挙人に対し、誤つて「点字投票」の表示をしない投票用紙を交付して投票せしめたことはあるが、選挙管理委員会の印影の顕出していない投票用紙を交付した事実はなく、右「点字投票」の表示のない用紙による投票が、開票の際無効投票として処理されたが、その数は一票のみであるから、これも選挙の効力には影響がない。

(四)  請求原因(一)の(3) の事実について。新見市内における住所移転の選挙人に対し選挙人名簿の整理不完全のため投票所入場券が二重に交付された例が若干あつたが、右請求原因指摘のように多数ではなく、しかも右入場券の二重交付は投票用紙の二重交付とは異なり、二重投票の可能性を生ぜしめることがないし、右入場券の二重交付を受けた同一選挙人が現実に二重投票をした事実はないのみならず、投票した選挙人についての選挙人名簿への投票済表示の記入方法として「/」を付したことも取扱上多少問題はあるが、違法ではないし、現に右記入方法による事故は発生していないから、これらの事情も結局選挙の効力に影響を及ぼすものではない。

(五)  請求原因(三)の事実について。この請求原因事実は本件の異議及び訴願の手続において何ら主張されず、本訴で新たに主張されたものであるところ、選挙争訟においては異議、訴願の段階で主張し審査の対象となつた事項についてのみ訴訟で主張できるものと解すべきであり(このことは公職選挙法が異議、訴願の各段階毎にその申立期間を定め且つ急遽審理を規定していることに鑑みれば当然自明の理というべく、もし然らずとせんか選挙の効力に不服ある者は虚無虚構の原因事実をもつて異議、訴願を申立て、その審査の間に時をかせいで漸く問題となるものを捉えて訴訟に持込み、或は訴訟の間に漸く問題を捉えて争うなど不当の措置を敢てするに至り、おそるべき濫訴の弊を助長するであろうからである)、従つてこの新たに主張された請求原因事実は本訴で審理の対象とすることが許されないものである。仮りに右主張が認められないとしても、この請求原因に対し次のように答弁する。

(1)  請求原因(三)の(1) の事実についてはすべて否認する。

(2)  請求原因(三)の(2) の事実について。先ず右請求原因指摘の第十八投票所で投票管理者が代理投票の補助者となつた事実はないし、同指摘にかかる合計二十三個所の投票所においては、投票管理者が選挙当日の朝投票開始前に予め投票立会人と協議して代理投票の補助者となるべき者を定め、又は代理投票の申請があつた都度投票立会人の意見を聞いてその補助者を選任していたから、投票立会人の意見を徴せず補助者を選任した事実は全くなく、且つこれらの投票所はいずれも投票者が少く、その投票状況は概ね閑散であつて、投票立会人はその法定数を欠くところがあつても、一般投票監視等の職務遂行に何ら支障を生ぜず、終始順調に投票が行われたものであるから、選挙の効力を左右するに値するような事情は毫も存しないものである。

(六)  これを要するに、新見市第二投票所における代理投票の管理事務に関し前記(二)で摘記したような選挙の規定違反にかかる瑕疵があるが、その瑕疵のある管理下に行われた代理投票は十七票に止まることが確定される上に、右瑕疵が選挙の公正に及ぼす影響は単に右十七票の代理投票の効力に限定されるものというべきであるから、この程度の瑕疵は未だ選挙無効原因とするに足らないものと解するのが相当であつて、結局第二号事件原告らの本訴請求はすべて失当たるものである。

第一並びに第二号事件原告及び被告らの提出援用した証拠とこれに関する各当事者の認否は次のとおりである。

第一、第一号事件原告ら訴訟代理人は甲第一乃至第八号証を提出し、証人川井為五郎(昭和三十四年五月十五日付証人調書)、同渡辺サト、同土屋峯、同逸見満佐、同津内富蔵、同田井典子、同秋月唯雄(同日付証人調書)、同宮本浜代、同横内フサエ、同真治乙女、同田淵キク、同田辺笹代、同藤岡勘左衛門、同戸田き美代、同竹井太一(同日付証人調書)、同兼松宏(同月十六日付証人調書)、同牧田佐多世、同小川恒三郎(同日付証人調書)、同妹藤あさ、同名越七五三美(同日付証人調書)、同岩井弘の各証言を援用した。

第二、第二号事件原告ら訴訟代理人は丙第一号証及び第二号証の一乃至二六を提出し、証人秋月唯雄(昭和三十四年四月十八日付証人調書)、同橋本千代子、同古屋末子、同石指明、同富谷玉代、同宮脇末夫、同柏葉金治、同富谷正、同小川恒三郎(同日付証人調書)、同川井為五郎(同日付証人調書)、同赤木敬二、同吉長ツマ、同藤岡松野、同荘茂枝、同正部覚一、同信長憲治郎、同宮地義男、同山中京市、同物部亀太郎、同高瀬つる、同古川又市、同峠田清三郎、同植田準二、同大野琢史、同福田隆徳、同藤原孝子、同船越重信の各証言、第二号事件原告本人橋本正雄、同守脇幸一尋問の各結果及び検証の結果を援用し、乙第一号証の成立を認めた。

第三、被告訴訟代理人は第一並びに第二号事件につき証人原田兵衛の証言を援用し、第二号事件につき乙第一号証を提出して証人秋月唯雄(昭和三十四年四月十八日付証人調書)、同小川恒三郎(同日付証人調書)、同高橋憲麿、同平井隆雄、同竹井太一(同月十九日付証人調書)、同兼松宏(同日付証人調書)、同名越七五三美(同日付証人調書)の各証言及び検証の結果を援用し、甲号並びに丙号各証全部の成立を認めた。

理由

第一よつて先ず本件選挙の有効無効を確定するため第二号事件について審按する。

(一)  第二号事件原告らがその主張のとおり新見市議会議員一般選挙に立候補したものであり、又右選挙及び当選の効力に関する異議申立及び訴願提起をしたが、その主張のとおりの異議決定及び訴願裁決の行政処分がなされたことは当事者間に争いがない。

(二)  然るところ、第二号事件原告らは右選挙は無効であつて、これを認めなかつた右訴願裁決は不当である旨主張するので、以下その主張する理由(請求原因)について順次検討する。

(1)  請求原因(一)の(1) の事実について。先ず、右選挙の新見市第二投票所における投票管理者が右選挙の立候補者竹井益太郎の長男であつたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない丙第二号証の二、証人秋月唯雄(昭和三十四年四月十八日付証人調書)、同小川恒三郎(同日付証人調書)、同高橋憲麿、同平井隆雄、同竹井太一(同月十九日付証人調書)、同兼松宏(同日付証人調書)、同名越七五三美(同日付証人調書)、同原田兵衛の各証言及び検証の結果を綜合すると、右第二投票所においては合計十七人の選挙人により代理投票がなされたが、同投票所の投票管理者竹井太一は右代理投票の補助者を選任するについて、投票立会人名越七五三美、秋月唯雄、小川恒三郎三名の意見を聞かないで、その補助者として右十七票中六票につき投票立会人名越七五三美及び自己を選任し、残余の十一票につき同じく投票立合人名越七五三美及び投票所事務従事者兼松宏を選任して右代理投票を行つたものであることが認められ、前示丙第二号証の二の右第二投票所に関する投票録中代理投票者名欄には合計十七名の氏名が登載されていて、その中に藤岡松野の氏名は記載されていないところ、証人藤岡松野は右選挙に際し、右第二投票所で自己が代理投票をした旨証言するのであるが、右投票録登載の十七名全員に対するこの点の調査資料もなく、右投票録登載の人名のみの誤記ということが必らずしも絶無ともいえないから、未だ右証言を唯一の根拠として右の代理投票が十七票であるとの認定を覆えして、それが十八票以上存すると認定することはできず、その他前記認定を左右するに足る証左はなく、更に前記認定のとおり投票立会人のうちから選任された補助者がその補助事務に従事している間も、投票立会人の定員三名の欠員補充をしないで投票が行われたこと及び右第二投票所の投票管理者が点字投票を申請した選挙人に対し、点字投票をしないで、代理投票にしてくれるように要求した事跡のあることはいずれも当事者間に争いがない。

そこで、以上認定の事実が本件選挙の無効原因とするに値するかどうかについて考察する。先ず、新見市第二投票所の投票管理者が投票立会人の意見を聞かないで、代理投票の補助者を選任したことは、選挙の管理規定に違反することは明らかであるが、後記の第一号事件に関する第二の(三)の項で説述するところによつて明らかな如く、到底これをもつて選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとすることはできないから、この点においてすでに選挙の無効原因たり得ないものである。次に、右選挙の立候補者の長男たる者が右選挙における投票管理者に就任したことは、それ自体では選挙の規定に違反するものではないし、この事実と前者の事実を附加併合した場合においても、前同項で説述するのと同趣旨で、未だ選挙の自由公正に何らの影響をも及ぼさないものと解すべきであるから、これ亦選挙の無効原因にはならない。また、右選挙の立候補者の長男たる投票管理者が投票立会人の意見を聞かず、自己の一存で代理投票の補助者一人を選任すると共に、自らもその補助者となつて六票の代理投票を行つたことは、前同項において説述する如く選挙の管理規定に違反するものであつて、当該代理投票の自由公正を著しく阻害し、当該代理投票の効力を失効せしめるに値するものであつても、この違法管理の下に行われた代理投票の数は僅か六票と限定され、この違反事実は未だ当該選挙全体の自由公正にまで影響を及ぼすものとは解し難く、従つてこれをもつてその選挙全部を無効ならしめるのは相当でない。けだし、選挙を無効とすべき場合について規定した公職選拳法第二百五条には「選挙の規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り」選挙を無効とする旨規定し、その法意が右の如くいやしくも当選者の当選の失効を招来するような場合には、それが一部の当選者に限定されるようなときでも、当該選挙全部を無効ならしめる趣旨であると解する余地がない訳ではないが、他面同条は選挙の地域的一部無効の場合について規定すると共に、その場合において当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、必らず人的一部無効の措置をとらなければならないことを規定していることに鑑みると、却つて同条の法意は要するに選挙の手続に瑕疵があつて、選挙をやり直さなければ当選人を決定できない場合においては、選挙を無効とすべきは勿論であるが、その瑕疵乃至その及ぼす影響が限定されて何ら瑕疵のない部分を明確に区分できるような場合においては、その瑕疵のない部分の結果をそのまま維持すべきものとする趣旨であろうと解するのを相当とし、従つて右の如く僅か六票の限定された代理投票のみに影響するに止まり、その選挙管理の瑕疵が当該選挙全体の自由公正にまで影響を及ぼさないものである限り、それは一部の当選無効の問題として処理し、その選挙の全部無効として処理しないのを相当とするからである。

更に進んで、右第二投票所の投票管理者がその職務代理者をして現に自己の職務代行を命ずることもなく、六票の代理投票について自らその補助者となつたことは、その補助事務に従事中投票管理者の職務執行者を欠いた形になつた点において選挙の規定に違反するものであり、又同投票所の投票立会人三人のうちの一人がその三名の定員補充もなく十七票の代理投票について自らその補助者となつたことは、その補助事務に従事中投票立会人の法定数一名を欠いた点において前同様選挙の規定に違反するものといわねばならないが、後記の事情に鑑みるときは、これらの違反事実――右の六票の代理投票の際には、右両者の違反が同時に併存して行われたものであることも十分に斟酌すべきものである――によつても、未だ本件選挙の自由公正を阻害し、その結果に異動を及ぼす虞があつたとすることができない。即ち、その代理投票の総数も十七票で比較的少く、就中投票管理者と投票立会人とが同時に補助者となつているのは僅か六票に過ぎないものであり、前掲各証拠に徴すると右第二投票所は小学校講堂を使用して所定の設備を整え、右投票所場内たる講堂内が混雑することを避けるため一時に多数の選挙人を入場せしめることなく、時に選挙人多数がつめかけた場合においては、その順番を定めて投票記載台の空台ができるまで右講堂外に待機させていて、最も多い場合でも概ね十名程度(投票記載台が市長並びに市議両選挙について各五台宛設備されていた点に鑑みて推断される)の選挙人しか入場せしめず、しかも前記十七票の投票は一時に連続して行われたものでなく、その個々の所要時間も数分間で済んでおり、その代理投票についても一般投票の場合と同様その投票の終了をまつて次の順番の選挙人を入場せしめるなどの配慮がなされ、右講堂内は終始秩序が保持されていたばかりでなく、投票管理者の職務代理者が同投票所内に常時同席していて投票管理者の職務の代行を現に必要とするにおいては、即時その代行ができる状況にもあつたし、又投票立会人の一人が右補助事務に従事している間他の二名の投票立会人は一般投票監視に欠くるところがないように適当にその監視の位置を移動したりなどしていたし、投票管理者並びに投票立会人の職務遂行上特段の支障を生ずべき事情は毫も見受けられなかつたことが肯認されるから、畢竟右の違法の程度は軽徴であつて、本件選挙の自由公正に影響を及ぼすものとは到底解せられないので、これ亦選挙の無効原因とするに値しないものというの外はない。

そこで、以上考察の結果を要約すれば、特定選挙の立候補者の長男たる者が右選挙における投票管理者に就任し、投票立会人の意見を聞くことなく、補助者を選任し、自らも補助者の一人となつて六票の代理投票を行い、又投票立会人三人のうち一人を代理投票の補助者に選任して右六票を含む合計十七票の代理投票を行つた事実があつても、一般の投票監視に差支えを生ぜず、右選挙全体の自由公正が阻害されない限り、その代理投票の効力に影響を及ぼすことがあるのは格別、当該選挙の全部無効を招来しないものと解するのを相当とする。最後に、投票管理者が点字投票を申請した選挙人に対し代理投票にするように要求したとの事実については、証人宮脇末夫、同平井隆雄の各証言によれば第二投票所では偶々点字投票用紙を用意していなかつたため、その投票処理に困つて一応代理投票にするように要請した訳であるが、結局新見市選挙管理委員会の指示に基き点字投票を行つたものであることが認められるから、右事実は何ら違法と目するに足らないものである。

(2)  請求原因(一)の(2) の事実について。その主張の如く故意に無効投票として処理されることを予期しながら選挙管理委員会の印影の顕出していない投票用紙を与えて投票せしめた事実を肯認できる証拠はなく、却つて証人高橋憲麿、同平井隆雄の各証言によればこの点に対する被告の答弁事実をすべて肯認できるから、この請求原因は到底選挙の無効原因として採用できないこと明白である。

(3)  請求原因(一)の(3) の事実について。証人橋本千代子、同古屋末子、同石指明、同富谷玉代、同柏葉金治、同高橋憲麿、同平井隆雄の各証言によれば、新見市選挙管理委員会において選挙人名簿の整理不完全のため住所移転の選挙人数名に対し本件選挙に関する投票所入場券が二重に交付された事実を肯認できるが、この選挙人数名が現に二重投票をしていないことも肯認されるところであつて、右請求原因の指摘するような多数の入場券二重交付の事実及び二重投票の事実についてはこれを肯認できる証拠がないから、右認定の数名に対する入場券二重交付の違反事実のみでは未だその違法の程度が極めて軽微であつて選挙の結果に異動を及ぼさいないこと明白であるから、これをもつて選挙の無効原因とすることはできないし、又請求原因指摘の選挙人名簿への投票済表示の記入方法はそれ自体未だ違法とするに足らないものと解すべきものである。

(4)  請求原因(三)の事実について。先ず、被告は右請求原因が本訴の前審たる異議、訴願の手続で主張されていないから、本訴でこれを新たに主張することは許されないというが、しかし、いわゆる訴願前置制度は行政庁自らをして反省する機会を与え、なるべくは自らの手によつて問題解決を見るべきを理想とするとの考慮に出た制度であるに過ぎないものといえるから、選挙訴訟においてはその前審たる異議、訴願の際審判の対象となつた事項に限らず、いやしくも当該選挙の効力に関係ある事項はすべて審理の対象とすることができるものと解するのが相当であるので、被告の右主張はこれを排斥すべきものとする。よつて、進んでこの新たな請求原因について順次検討する。

(イ) 請求原図(三)の(1) 事実について。その指摘にかかる証拠と推論を斟酌して本件記録に現れた全証拠を検討するも、未だ本件選挙の全投票所においてその主張のような事実の存在することを肯認する訳には行かないから、この点の主張は失当たるを免れない。

(ロ) 請求原因(三)の(2) 事実について。先ず、右請求原因指摘の合計二十三個所の投票所中第十八投票所では投票管理者が代理投票の補助者となつたとの点を除き、その各投票所において、その指摘のとおりの投票立会人がそれぞれ代理投票の補助者に選任されたことは被告の明らかに争わないところであるから、これを自白したものと看做すべく、右第十八投票所の投票管理者大野琢史が代理投票の補助者となつたとの点はこれを肯認すべき証拠がなく、却つて成立に争いのない丙第二号証の十及び証人大野琢史の証言によれば右第十八投票所で代理投票の補助者となつた大野琢史は投票管理者ではなく、同投票所事務従事者であつたことが明らかである。そして、右請求原因指摘の右各投票所では投票立会人の意見を聞かず代理投票の補助者を選任したとの点については、未だこれを確認するに足る十分の証拠がなく、仮りに右投票所の一部で投票立会人の意見を徴しなかつた違反事実があつたとしても、前記(二)の(1) の第二投票所に関する項で説述したように未だこれによつては選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとするに足らないものというべきである。しかも、証人荘茂枝、同宮地義男、同山中京市、同古川又市、同峠田清三郎、同植田準二、同大野琢史、同福田隆徳、同船越重信の各証言に徴すれば、右投票所中第五、一〇、一八、一九、二二、二四、三七、四七の投票所においては、その投票状況就中代理投票の行われている際の投票状況は概ね閑散であつて、その中には代理投票が行われている間は投票立会人の一般投票監視に欠くるところがないように一般の投票者を待機させていて、投票立会人の一般の投票監視に支障を生ずる如き事態は毫も発生していなかつたことが認められるし、その余の投票所においても、投票立会人が法定数を欠いたため、その投票監視等の職務遂行上に支障を生ぜしめた事実を認むべき証拠もないから、結局右二十三個所の投票所において投票立会人が代理投票の補助者に選任された結果、投票立会人の法定数――但し、第一九、二〇、二二、二七の投票所では同時に二名の欠員を生じた――を欠く選挙の規定違反を招来したが、これをもつて未だ右選挙の自由公正を害しその結果に異動を及ぼすものというをえず、従つてそれは選挙の無効原因とするに足らないものと断ずるの外はない。

(三)  以上説述のとおり本件選挙にはこれを無効とするに足りる選挙管理上の違法は存しなかつたものというべきであるから、第二号事件原告らの訴願を棄却した被告委員会の原裁決は相当であつて、これが取消及び本件選挙の無効宣言を求める第二号事件原告らの本訴請求はすべて理由がないから、これを棄却すべきものとする。

第二次に第一号事件の当否について審按する。

(一)  第一号事件原告らがその主張のとおり新見市議会議員一般選挙に立候補して当選したが、その主張のとおり右選挙及び当選の効力に関する訴願提起がなされた結果、その主張のとおりの理由で第一号事件原告三名の右当選を無効とする訴願裁決とその告示がなされたことは当事者間に争いがない。

(二)  そして、第一号事件原告らは右裁決が当選無効の理由として判示せる事実中、新見市第二投票所で行われた代理投票の数が総計十七票であつて、右十七票中六票につき投票立会人三人のうちの一人及び投票管理者がその補助者となり、残余の十一票につき投票立会人三人のうちの一人及び投票所事務従事者一人がその補助者となつたとの事実については明らかに争わないところであるから、これを自白したものと看做すべく、進んで右代理投票の補助者選任については、投票管理者において代理投票を申請する各選挙人ごとに、その都度投票立会人の意見を聞いてこれが選任を行つたものであつて、その選任手続上には何らの瑕疵がなかつたのに、右裁決はこの点に瑕疵があると誤認したものである旨主張するので、この点につき審按するのに、証人秋月唯雄(昭和三十四年五月十五日付証人調書)、同竹井太一(同日付証人調書)、同兼松宏(同月十六日付証人調書)、同小川恒三郎(同日付証人調書)、同名越七五三美(同日付証人調書)、同原田兵衛の各証言を綜合すると、投票管理者は右十七票の代理投票の補助者選任に際し、すべて投票立会人の意見を聞くことなくこれを選任したものであることを認めるに充分であつて、前示証人秋月唯雄、同竹井太一、同名越七五三美の証言中右認定に反する部分は到底措信するに足らないし、他に右認定を左右するに足る証左はない。さらに、第一号事件原告らは仮りに右主張が肯認されないとしても、当日の投票開始前に予め代理投票の補助者選任について投票立会人の意見を徴していたから、右補助者選任手続に瑕疵がない旨主張するが、右主張を認むべき証拠はない。

さすれば、第一号事件原告らの代理投票の補助者選任手続上に瑕疵がないとの主張は採用できず、却つてこの点において選挙の規定違反の存することは明らかであるといわねばならないところ、被告は右第二投票所の投票管理者は当該選挙における立候補者の長男であつたから、かかる場合にある者が投票管理者として、しかも投票立会人の意見をも徴さないで、代理投票の補助者を選任し、又自らその補助者にもなつた訳であるから、これによつて行われた代理投票の自由公正についてはより著しい疑惑を招くものと解すべき旨主張する。この被告の主張について第一号事件原告らはそれは前記裁決に示された以外の新事実をいうものであるから、本訴でこれを主張することは許されないというが、前記の第二号事件に関する第一の(二)の(4) の項で説述したと同様の理由で、いやしくも当該当選の効力に関係ある事項は新たな事項であつても、これを審理の対象とすることができるものと解すべきであるから、第一号事件原告らの右主張は、それ自体すでに理由がないものとしなければならない。そして、右第二投票所の投票管理者が当該選挙における立候補者の長男であるとの事実については、第一号事件原告らの明らかに争わないところであるから、これを自白したものと見做すべきである。

(三)  そこで、先ず以上に認定した事実に鑑み、前記代理投票の効力如何について考察する。前記の如く投票管理者が投票立会人の意見を聞かないで代理投票の補助者を選任したことは、それ自体公職選挙法第四十八条第二項の規定に違反するものであるが、同項の法意に鑑みると、その意見を徴すべきものとしたのは、いうまでもなく代理投票の自由公正を担保せんとする趣旨に出たものであるが、元来投票管理者は投票立会人の意見に拘束されるものではなく、自らこれを決定すべきものであつて、ただその意見を参考として斟酌することあるをもつて足るものと解すべき性質のものであるから、その違法の程度は極めて軽微のものというべく、この一事では未だ当該代理投票の自由公正に何らの影響をも及ぼさないものと解するのを相当とするばかりでなく、この事実にその投票管理者が当該選挙における立候補者の長男であるとの事実――右事実自体は決して好ましい事柄ではないが、未だ選挙の規定に違反するとは解せられない――を附加併合した場合においても、その結果必然的に右投票管理者がほしいままに代理投票の補助者二名を選任し、その父たる立候補者のために特に有利な取扱をするように右補助者二名を教唆若しくはこれと共同してその補助事務の公正を阻害するものと推論することは明らかに社会経験則に反する不当の見解としなければならず、従つてこれらの事実によつては未だ当該代理投票の自由公正を阻害すべき具体的可能性に乏しく、その自由公正に何らの影響をも及ぼさないものと解するのを相当とする。さすれば、前記認定の事実中新見市第二投票所の投票管理者が当該選挙の立候補者の長男であつたのに投票立会人の意見を聞かず、代理投票の補助者を選任して十七票の代理投票を行わしめたとの事実をもつてしては、未だ当該代理投票の効力を左右せしめることは許されないものと解すべきであるから、被告委員会がこれと異なる見解の下に右の代理投票十七票についてこれを全部無効と裁決したのは不当であるとの譏りを免れない。

しかしながら、特定選挙における投票管理者が立候補者の長男であつて、しかも投票立会人の意見も聞かず、自己の一存で代理投票の補助者の一人を選任すると共に、自らもその補助者の一人となつて代理投票を行つた場合においては、これを前者の場合としかく同様に考量することはできない。即ち、代理投票の補助者はその投票自体に自ら直接関与するものであつて、右投票の自由公正はその掌中にあるというも過言でないのみならず、抑々立候補者の長男たる者は自ら代理投票の補助者となることを直接禁止した明文の規定がないとはいえ、反証がない限り当該立候補者と密接不離の関係を有するものと推定されるので、自らその補助者に就任することは選挙法の基本理念たる投票の自由公正の原則に背反することが明らかであるし、この場合その補助者就任は二人共投票立会人の意見を聞かず行われたものである上に、右立候補者の長男たる補助者は自ら投票管理者として相役の補助者に対する関係では依然その任命権者たる地位にもあつて、両補助者の関係は対等の地位にあるというを得ず、しかも右立候補者の長男たる補助者自身において投票の自由公正を侵害すべき意思を有しなかつたとしても、その代理投票を行う選挙人の側においては右立候補者の長男たる補助者が直接その投票補助を行うがために、当初投票を予定していた候補者を不本意ながら変更するに至るべきことのあるのを必ずしも否定する訳には行かない。そこで、これら各般の事情を勘考するのに、結局右の一連の事実が合併するときはそれは選挙の管理規定に違反するものであつて、当該代理投票の自由公正を著しく阻害し、その結果右代理投票は無効投票であると解するのを相当とする。従つて、前記認定の事実中新見市第二投票所の投票管理者が自ら補助者となつて行つた分の代理投票合計六票はすべて無効であるといわねばならない。さすれば、右第二投票所で行われた十七票の代理投票がすべて有効投票であるとする第一号事件原告らの主張は、その余の点について判断するまでもなく到底採用することができない。

(四)  よつて進んで、右第二投票所の代理投票六票が無効投票であるため、これが当選の効力に及ぼす影響について考察する。先ずこの点に関し、第一号事件原告らは公職選挙法第二百九条の二の潜在無効投票の規定に従つて処理すべき旨主張するが、同条にいわゆる潜在無効投票とは選挙の管理執行機関の側における規定違反の有無に関係なく、投票者自身に存する瑕疵によつて無効とされるべき投票を意味するものと解するのを相当とするところ、証人川井為五郎(昭和三十四年五月十五日付証人調書)、同渡辺サト、同宮本浜代、同横内フサヱ、同真治乙女、同藤岡勘左ヱ門の各証言に徴すれば、右の代理投票六票はいずれも有権者のなした瑕疵のない投票であることが認められるから、右六票は同条の潜在無効投票に該当せず、却つて前叙のとおり代理投票の違法管理のためにその効力を失わしめられるものであるから、右はいわゆる潜在有効投票と解すべき性質のものである。従つて、第一号事件原告らの右主張の採用できないことは明白であると同時に、かかる潜在有効投票の処理については、被告が本件裁決で判示したと同様の方法、即ち当選者の得票数から右六票を減じた数と最高位落選者の得票数に六票を加えた数の差を比較して、当該当選者の効力を決するのが相当であると認められるところ、本件選挙における最高位落選者の得票数が三百六十六・九票であることは第一号事件原告らの明らかに争わないところであるから、これを自白したものと見做すべく、これに六票を加算した数は結局三百七十二・九票となるのに対し、第一号事件原告佐野重義、同平野一雄、同吉田頼夫の各得票数がそれぞれ順次三百九十三票、三百六十八票、三百六十七・一四票であることは当事者間に争いがなく、この各得票数よりそれぞれ六票を減ずるときは三百八十七票、三百六十二票、三百六十一・一四票となる結果、佐野重義の当選の効力には影響を及ぼさないことが明らかであるが、平野一雄及び吉田頼夫の各当選はいずれも無効であると認めるの外はない。

(五)  以上の次第によつて被告委員会のなした当選の効力に関する本件裁決中第一号事件原告佐野重義の当選を無効とした部分は失当としてこれが取消を免れないが、第一号事件原告平野一雄、同吉田頼夫の各当選をいずれも無効とした部分は、その理由を異にするが、その結果を当裁判所の結論と同じくするものであるから、これを相当とすべく、その取消を求める同原告両名の本訴請求は理由がないので、これが棄却を免れない。

よつて、第一並びに第二号事件に関する訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように判決する。

(裁判長裁判官 高橋英明 裁判官 浅野猛人 裁判官 小川宜夫)

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